交際費って、どこまでが損金?

交際費ってどこまでが損金?

会社の経費として思い浮かぶのは交際費ですが、どこまでが損金として認められるのでしょうか。
交際費とは、得意先や仕入先など会社の利益に結びつくようなもてなしをした場合に支払われる支出のことです。会社にとっては必要な支出といえますが、全てを損金として認めてしまうと大変な事になってしまいます。不必要に高額な接待や贈答で資産がそこなわれる場合もあるからです。

 

法人税法上では、一定の金額は損金として認めないことになっています。一定の金額は期末資本により異なります。
どこまでが交際費なのか判断に迷うところですが、法人税上ではきっちり区分されているので注意する必要があります。交際費ではなく福利厚生費や給与、会議費などとして計上出来るものもいくつかあります。

一時期、多額な交際費が話題にのぼった事がありますが、不必要な支出は避けたいものです。

 

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法人税をいかに節約するか

企業にとってその年度の利益は、次の年度のための大切な資金になります。法人税をいかに節約するかは大きな関心事のひとつではないでしょうか。

 

法人税は、その年度の所得に対して課せられる国税です。30%という普通課税は企業にとって大きな負担となります。せっかく利益を上げてもその3割を国に納めなければならないのです。

 

節税をするためには課税対象所得をいかに低く抑えるかにかかっています。数ある控除を最大限活用して利益に対する割合を下げることが大切です。

 

大企業はともかく中小企業になるほど節税対策は深刻です。法人税は国の基礎を成す国税ですが、企業の成長のためには必要な利益を守る事も重要です。それが個人の利益にも繋がっているのです。正しい知識をもって企業の利益をいかに残していくかが大切なのではないでしょうか。

 

法人税の引き下げが検討されていますが、残念な事に実現にはまだまだ時間がかかりそうです。

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法人税法上の損金

法人税法上の損金は会社の経費にあたるものですが、全ての経費が損金として認められているわけではありません。

 

例えば、企業が支払う賃金についても細かく分類されています。役員に支払われる報酬は一般の従業員の給与とは性質が異なります。役員とは会社の経営にかかわる人の事で、雇用契約ではなく委任という形態になっています。役員に対する報酬は、「定期同額給与」「事前届出給与」「利益連動給与」の他は損金に算入することができません。また不相応な額の金額も損金とは認められないのです。従業員に支払う給与は全額が損金として算入することが出来ます。ただし、役員の親族などに対する高額な給与は損金から外されます。